2017年12月06日

NHK受信料裁判は、訴えた男性側の敗訴で、テレビ設置時点から遡って払わないといけないなんて

もし、昭和35年頃から、受信料を払っていない世帯は、今頃ビクビクしているでしょうね。
でも、その間、テレビがあったことをどうやって証明するのかしら?

tenkoe at 22:15│Comments(0) 政治問題 | 消費者問題

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